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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第6章 認定申請者の規律

(認定申請者としての心構え)
第67条 認定申請者は、個々に国民の健康を守る職として、最高水準の学問的知識と技術の修得に努めなければならない。

2 認定申請者は、JBO 定款、規則および本職務基本規程を遵守しなければならない。

 

(不正行為)
第68条 認定申請者は、JBO が定めた規則に反する行為により、これを修了してはならない。

 

(申請、資格、症例報告などの偽造)
第69条 認定申請者は申請、資格、症例報告などの偽造(誤った情報やデータを故意に提出すること)を行ってはならない。

 

(他人のアイデアの盗用)
第70条 認定申請者は適切な権利がないのに、他人の研究を自己のものとして提出してはならない。

 

(認定裁定委員会)
第71条 認定申請者が、第68条、69条、70条の規定に違反した場合、、あるいはJBO に不利益となる行為を行っ た場合、認定裁定委員会は、公正かつ厳格に対処に必要な処置をとる。

 

第7章 JBO認定歯科矯正専門医の規律 に続く>

 


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