歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第6章 認定申請者の規律
(認定申請者としての心構え) | |
第67条 | 認定申請者は、個々に国民の健康を守る職として、最高水準の学問的知識と技術の修得に努めなければならない。
2 認定申請者は、JBO 定款、規則および本職務基本規程を遵守しなければならない。
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(不正行為) | |
第68条 | 認定申請者は、JBO が定めた規則に反する行為により、これを修了してはならない。
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(申請、資格、症例報告などの偽造) | |
第69条 | 認定申請者は申請、資格、症例報告などの偽造(誤った情報やデータを故意に提出すること)を行ってはならない。
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(他人のアイデアの盗用) | |
第70条 | 認定申請者は適切な権利がないのに、他人の研究を自己のものとして提出してはならない。
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(認定裁定委員会) | |
第71条 | 認定申請者が、第68条、69条、70条の規定に違反した場合、、あるいはJBO
に不利益となる行為を行っ た場合、認定裁定委員会は、公正かつ厳格に対処に必要な処置をとる。
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<第7章 JBO認定歯科矯正専門医の規律 に続く>