歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第7章 JBO認定歯科矯正専門医の規律
(JBO認定歯科矯正専門医の基本姿勢) | |
第72条 | JBO認定歯科矯正専門医は、専門職として、個々に国民の健康を守り、患者や社会の信頼に応えるよう努めなければならない。
2 JBO認定歯科矯正専門医は、専門職として、最高水準の学問的知識と技術を維持するようになければならない。 3 JBO認定歯科矯正専門医は、専門職として、高い品性の陶冶と保持に努めなければならない。 4 JBO認定歯科矯正専門医は、JIO、JBOおよびJAOの定款や規則、本職務基本規程を遵守しなければならない。 5 JBO認定歯科矯正専門医は、JBO認定歯科矯正専門医であることをもってみだりに臨床能力の優越性を誇示してはな らない。 6 JBO認定歯科矯正専門医は、患者と歯科矯正医療の利益のため以外に認定証を使用してはならない。
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(認定証の社会的意義) | |
第73条 | JBOが発行する認定証は、矯正治療技術の達成度を証明するものであり、JBO認定歯科矯正専門医は社会的身分あるいは学歴を証明するものとして使用してはならない。
2 JBO認定歯科矯正専門医はJBOが発行する認定証を、歯科矯正医療を行うにあたっての法的な資格、特権を認め る公的な免許として使用してはならない。 3 JBO認定歯科矯正専門医はJBOの認定証が、一般歯科医の矯正治療について制限を加えているように、一般歯科医師あるいは国民に伝えてはならない。 4 JBO認定歯科矯正専門医は、認定証を専門開業医形態の維持のために使用することができる。
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(専門医の称号の使用) | |
第74条 | JBOは、専門医の称号について、JBO認定歯科矯正専門医の識別のために、書簡(レターヘッド)、職務医療の書式、名刺、患者用院内広告、住所氏名録に、「日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)認定・歯科矯正専門医」または「日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)公認」という名称の使用を会員に認める。
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(専門医の称号の広告) | |
第75条 | 会員は専門医の称号を広告する場合は、過大な自己宣伝に陥ることなく、適正な情報媒体を選んで、節度ある広告・宣伝を行わなければならない。なお、広告や公表を規定している法律も同様に遵守しなければならない。
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(認定登録の抹消) | |
第76条 | JBO認定歯科矯正専門医は、認定証に関わる全ての所有権は、日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)にあること
を認めなければならない。
2 JBO認定歯科矯正専門医が、JIO、JBOおよびJAOの定款や規則、本職務基本規程に違反し、社会あるいは歯科医療従事者に大きな 影響を与えた場合、JIO、JBOおよびJAOの裁定委員会による認定登録の抹消および停止の決定を受けなければならない。た だし意義のある場合は異議審査委員会に申し出ることができる。 3 JBO認定歯科矯正専門医は、認定登録の抹消及び停止の決定を受けた場合には、すみやかに認定証および認定プレー トをJBOへ返還しなければならない。
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(認定申請・専門医の姿勢に対する疑義の取り扱い) | |
第77条 | 患者・会員・およびすべての人は、JBO認定歯科矯正専門医に対して認定申請・JBO認定歯科矯正専門医の姿勢に対する疑義がある場合、認定審査運営委員会に書面にて疑義を申し立てることができる。
2 書面にて、認定審査・JBO認定歯科矯正専門医の姿勢に対する疑義の申し立てがあった場合、認定審査運営委員会はJBO認定裁定委員会に答申をしなければならない。 3 JBO認定裁定委員会は認定審査委員会と協力して、疑義を申し立てられた本人と対面調査をしなければならない。なお、対面調査を行う場合はJBO認定裁定委員会より書面にて本人に報告し、本人と協議の上、その日時を決定しなければならない。 4 認定審査委員会は、JBO認定裁定委員会に対面調査の結果を書面にて報告しなければならない。 5 JBO認定裁定委員会は、異議を申し立てられた本人の自筆による弁明書の提出を求めなければならない。 6 JBO認定裁定委員会は委員による協議の上、処分を決定し、認定審査運営委員会およびJIO裁定委員会に報告しなければならない。なお、JBO認定裁定委員会は、裁定前に調停を行うことができる。あるいは、JBO運営委員会に調停を依頼することができる。 7 JBO認定裁定委員会は、裁定結果について被申立人および申立人に通知しなければならない。 8 認定審査運営委員会、認定審査委員会並びにJBO認定裁定委員会の委員は、委員自身の認定申請・JBO認定歯科矯正専門医の姿勢並びに当該委員としての職務遂行の姿勢に対して疑義を申し立てられた場合は、当該委員会に出席してはならない。
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<第8章 役員および委員の規律 に続く>