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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第5章 修練医および臨床指導医の職務基本規程

(修練医の心構え)
第62条 修練医は、認定した修練プログラムに従い、歯科矯正治療の知識・経験の習得と人格の涵養に励まなければならない。

 

(関係法令の知識の習得)
第63条 修練医は、JIO、JBO及びJAOの定款及び本職務基本規程を理解し、医療関係法令および医療の安全管理についての知識を蓄えなければならない。

 

(修練医に関する届け出義務)
第64条 修練医は、修練管理委員会・修練施設認定委員会の所定の手続を遵守しなければならない。

 

(臨床指導医の心構え)
第65条 臨床指導医は、修練プログラムに従い、修練医に愛情を持って接し、修練医の人格の涵養と歯科矯正治療の知識・経験の習得を指導しなければならない。

 

(臨床指導医に関する届出義務)
第66条 臨床指導医は、指導医・臨床指導医認定員会、修練管理委員会、修練施設認定委員会の所定の手続を遵守しなければならない。

 

第6章 認定申請者の規律 に続く>

 


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