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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第4章 患者との関係における規律の各論

<第4節 歯科医療従事者としての誠実性に関する規律>
            
(料金についての説明)
第55条 会員は、患者に対して事前に料金についての説明を行わなければならない。

 

(歯科医師・矯正歯科医の報酬)
第56条 会員は、歯科医師・歯科矯正医として正当な報酬を受け取らなければならない。

2 会員は自費診療の適正料金はその会員の知識、技術、経験に基づいた診療内容に対して適正なものでなければならない。

 

(専門の公表)
第57条 会員は、適切な方法で専門の公表を行わなければならない。

 

(薬の副作用の報告)
第58条 会員は、薬の副作用についての報告を適切に行わなければならない。

 

(医療事故の報告)
第59条 会員は、医療事故の報告を適切に行わなければならない。

 

(患者との紛議)
第60条 会員は、患者との紛議を適切に処理しなければならない。

 

(歯科医療に含まれない商品の販売やサービスの提供)
第61条 会員は、歯科医療に含まれない不適切な商品の販売やサービスの提供を行ってはならない。

 

第5章 修練医および臨床指導医の職務基本規程 に続く>

 


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