歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第4章 患者との関係における規律の各論
<第4節 歯科医療従事者としての誠実性に関する規律>(料金についての説明) | |
第55条 | 会員は、患者に対して事前に料金についての説明を行わなければならない。
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(歯科医師・矯正歯科医の報酬) | |
第56条 | 会員は、歯科医師・歯科矯正医として正当な報酬を受け取らなければならない。
2 会員は自費診療の適正料金はその会員の知識、技術、経験に基づいた診療内容に対して適正なものでなければならない。
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(専門の公表) | |
第57条 | 会員は、適切な方法で専門の公表を行わなければならない。
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(薬の副作用の報告) | |
第58条 | 会員は、薬の副作用についての報告を適切に行わなければならない。
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(医療事故の報告) | |
第59条 | 会員は、医療事故の報告を適切に行わなければならない。
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(患者との紛議) | |
第60条 | 会員は、患者との紛議を適切に処理しなければならない。
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(歯科医療に含まれない商品の販売やサービスの提供) | |
第61条 | 会員は、歯科医療に含まれない不適切な商品の販売やサービスの提供を行ってはならない。
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<第5章 修練医および臨床指導医の職務基本規程 に続く>