歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第4章 患者との関係における規律の各論
<第3節 公平性に関する規律>(診察の拒否) | |
第51条 | 会員は、患者の診察を拒否してはならない。ただし、設備が対応できない場合あるいは能力を超えると判断した場合は、他の医療機関を紹介しなければならない。
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(一般治療に対する応急処置(応召義務)) | |
第52条 | 会員は、患者より歯科矯正治療以外の救急処置を求められた場合には診療記録を作成し、患者を診察し、応急処置を行わなければならない。なお、対応ができない場合には、近隣の歯科医に応急の処置を依頼しなければならない。
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(歯科矯正治療に対する応急処置) | |
第53条 | 会員は、患者に緊急に歯科矯正治療を求められた場合には診療記録を作成し、緊急の治療のために適切な対応をした後に、現在の歯科矯正医に患者を返さなければならない。
2 また会員が何らかの理由により、ある限られた期間、診療ができない場合を考え、あらかじめ不測の事故に対する緊急処置ができる体勢を整えることが望ましい。
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(無診察治療の禁止) | |
第54条 | 会員は、無診察治療をしてはいけない。
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<第4章 <第4節 歯科医療従事者としての誠実性に関する規律> に続く>