歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第4章 患者との関係における規律の各論
<第1節 患者の自主性の尊重に関する規律>(個人情報の自己コントロール権の保護) | |
第31条 | 会員は、患者の個人情報の自己コントロール権を保護しなければならない。
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(守秘義務) | |
第32条 | 会員は、法律の範囲内で患者の守秘義務を遵守しなければならない。
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(インフォームド・コンセント) | |
第33条 | 会員は、歯科治療において、患者に対して、病名・病状および治療内容についてよく説明し、患者の同意を得るようにしなければならない。
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(診療情報の開示) | |
第34条 | 会員は、患者が診療情報、診療記録の開示を求めてきた場合は、応じなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りではない。
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(公の声明) | |
第35条 | 会員は、歯科治療に関して公の声明を出す場合には、根拠に基づいた情報を提供しなければならない。
2 会員は、歯科治療に関して公の声明を出す場合には、他の開業医に対する優越を示唆する発言をしてはならない。 3 会員は、歯科治療に関して公の声明を出す場合には、根拠に基づかない誤った発言をしてはならない。 4 会員は、歯科治療に関して公の声明を出す場合には、達成不可能な結果についての情報を提供してはならない。
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(情報公開の資料) | |
第36条 | 会員は、歯科矯正医、歯科医または国民に対する発表や公表の際に使う場合には、写真、コンピュータ画像、X線画像または他の類似の資料について、修正または変更された画像を使用していることを明らかにしなければならない。
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(学術論文、学会発表における情報公開について) | |
第37条 | 会員は、学術論文や学会発表などで患者の症例を例示する場合は、特定の個人を識別できないようにしなければならない。
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(歯科治療目的の検討会における情報公開について) | |
第38条 | 会員は、治療目的以外での研修会で利用する場合は、患者の同意を得なければならない。
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<第4章 <第2節 患者の福利の増進に関する規律> に続く>