歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第3章 患者との関係における規律の通則(原則)
(患者の自主性の尊重) | |
第26条 | 会員は、患者の自己決定権、いわゆる患者の意思を尊重しなければならない。
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(無害性) | |
第27条 | 会員は、患者に害を与えないように努めなければならない。
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(患者の福利の増進) | |
第28条 | 会員は、患者の福利を増進させるように努めなければならない。
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(公平性) | |
第29条 | 会員は、患者及び医療従事者を公平に扱わなければならない。
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(歯科医療従事者としての誠実性) | |
第30条 | 会員は、患者に歯学的知識に基づいて、誠実に接しなければならない。
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<第4章 患者との関係における規律の各論 に続く>