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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第5章 裁定委員会および異議審査委員会

(裁定委員会および異議審査委員会)
第48条 この法人に、裁定委員会および異議審査委員会を置く。

2 裁定委員会は、3名以上5名以下の裁定委員をもって組織する。

3 異議審査委員会は、3名以上5名以下の異議審査委員をもって組織する。

 

(裁定委員および異議審査委員の選任)
第49条 裁定委員、異議審査委員は、この法人の正会員、顧問、参与、学識者の中から総会において選任する。

 

(裁定委員および異議審査委員の任期)
第50条 裁定委員および異議審査委員の任期は、2年とする。

2 裁定委員および異議審査委員の任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

 

(裁定委員および異議審査委員の兼職禁止)
第51条 裁定委員および異議審査委員は、互いにその職務を兼ねることができない。また、裁定委員および異議審査委員は、法人の役員を兼ねることができない。

 

(身分に関する裁定)
第52条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議し裁定する。

(1) 退会又は除名者の再入会の規定による会員の再入会に関する事項
(2) 会員の制裁に関する事項
(3) 会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項。

2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。

 

(異議審査)
第53条 裁定委員会の決定に関して、決定の2週間以内に会員から書面による異議の申し出があった場合は、異議審査委員会が調査し、決定を行う。

 

(裁定委員会および異議審査委員会に関する規則)
第54条 裁定委員会および異議審査委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

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