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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第6章 委員会

(委員会)
第55条 理事会は、事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めた場合には、委員会を設置することができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または審議する。

3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

第7章 資産および会計 へ

 


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