一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款
第10章 附 則
(最初の事業年度) | |
第65条 | この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成16年3月31日までとする。
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(最初の役員の任期) | |
第66条 | この法人の最初の理事および監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時正会員総会の終結の時までとする。
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(規定外事項) | |
第67条 | この定款に規定のない事項は、すべて法人法およびその他の法令によるものとする。 |