一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款
第1章 総 則
(名 称) | |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本矯正歯科協会(英文名 The Japan Institute of
Orthodontists 略称JIO)と称する。
|
(事務所等) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋6丁目7番9号 新橋アイランドビル 公益総研内に置く。
|
(目的および事業) | |
第3条 | この法人は、矯正専門開業医の環境の保持に努め、国民が安心して治療を受けられるよう適正な歯科矯正医療の提供を確保するために、歯科矯正学および歯科矯正医療に関する調査研究を行い、広く国民に正しい歯科矯正医療の普及、啓発活動を行うとともに、歯科矯正臨床医の倫理および資質の向上ならびに国民の健康、福祉の向上に寄与すること、ならびに矯正歯科学の進歩、発展および普及を図り、矯正臨床に関する学術の向上などに努めることを社員(正会員)共通の目的とし、次の事業を行う。
|
(公告の方法) | |
第4条 | この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
|
(機 関) | |
第5条 | この法人は、この法人の機関として社員総会、理事会、常務理事会および理事、監事を置く。
|
(基 金) | |
第6条 | この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
|
(基金の拠出者の権利に関する規定) | |
第7条 | 拠出された基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。
|
(基金の返還の手続) | |
第8条 | 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時総会における決議および代替基金の積立てを経た後、会長が決定したところに従って返還する。
|