認定審査要綱(認定申請者要綱)
JBO認定歯科矯正専門医 認定手順 (続き)
第3次過程 JBO認定歯科矯正専門医の認定試験
(JBOが定める研修規定に従った5年以上の研修歴を有する者が対象)
JBO認定歯科矯正専門医の認定試験の実施
本機構のJBO認定歯科矯正専門医の認定試験は、臨床能力評価(症例審査、口頭試問および筆記試験)および書類審査からなり、原則として毎年1回9月あるいは10月に東京で実施する。登録の最終期限は7月31日とする。申請は本機構事務局に行う。
なお、平成19年度以降に修練を開始した認定歯科矯正修練医は、総合筆記試験(基礎科学知識および臨床知識を評価)ならびに技術の総合評価(5症例のケースプレゼンテーション、その症例の口頭試問など)に合格しなければ、認定試験に進むことができない。
・臨床能力評価は、提出された治験例の資料に基づく症例審査および口頭試問にて行う。
・審査症例における自己評価を記述した書類は筆記試験とし、総合評価の対象とする
(「症例の自己評価」参照)。
・申請書類の中で、履歴書、業績等一覧表、勤務実績表などを書類審査の対象とする。
臨床能力評価(症例審査、口頭試問、筆記試験)および書類審査
1.症例審査
臨床能力評価の有資格者は、下記の2種の症例審査のいずれかを選択することができる。
(1)100症例中の5症例の審査
認定審査委員会は、認定審査申請者(以下申請者とする)より提出された治験例100症例リストから審査委員が5症例を指定し、申請者に通知する。
申請者は、指定された5症例につき所定の資料(本要綱「提出資料の必要条件」参照)を定められた審査日に提出し、症例審査を受ける。なお、大学病院など、複数の医師が臨床に携わっている機関での治験例を提出する場合には、申請者が実際に患者の治療を開始して終了したこ
とを証明するために、勤務実績表(申請書類「様式6」)を添えなければならない。
*歯科矯正医認定用治験例100症例リストについて
認定制度施行規則第2条(4)に定める治験例とは、原則として本人が主として勤務する医院または病院矯正科において治療した症例とし、以下の条件を満たさなければなら ない。
1)動的治療を終了した永久歯列期の症例であること
2)成長期の症例を含むこと
3)できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
4)治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
5)治療終了後2年以上経過した症例が、原則として4分の1以上の割合であること
(2)指定10未治療症例の審査
下記の条件を満たす10未治療症例の提示を行い、審査委員会に承認された後に、次年度の助成団体(JIO)学術大会において治療経過の提示を行い、2年後の審査時に治療終了に至った症例につき臨床能力評価を行う。なお、来院毎の口腔内写真および治療開始1年後のプログレス資料の採取を要する。
1)永久歯列期の症例であること
2)申請時において治療開始後1年以内であること
3)成長期の症例を含むこと
4)できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
5)治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
6)指定10未治療症例による認定審査に合格した者は、100症例リストの提出を要する
2.口頭試問
資料を提出した症例につき、症例審査後に口頭試問を行う。
口頭試問では、申請者の臨床に対する姿勢なども評価し総合評価の判定に加味する。
3.筆記試験
審査症例の自己評価表ならびに審査症例考察記載用紙に申請者自らが記載した書類をもって筆記試験とし、総合評価の対象とする。
(1)審査症例の資料、治療結果、治療期間、診断などについて、自己評価表に基づいて評価を記載する。
(2)治療目標の設定、治療方針と方法、治療期間と難易度、総合的調和などについて考察を行い、審査症例考察記載用紙に記載する。
上記の自己評価表ならびに審査症例考察記載用紙は、症例の記録(治療の要約をA4用紙1枚にまとめたもの)とともに、審査日の1週間前までに事務局へ送付しなければならない。
4.書類審査
申請書類の中で、履歴書、業績等一覧表、勤務実績表などを書類審査の対象とし、総合評価の資料とする。
総合評価
認定審査委員会は臨床能力評価(症例審査・口頭試問・筆記試験)および書類審査を行い、総合評価により認定を行う。
1.臨床能力評価の判定基準
(1)100症例中の5症例の審査
提出された全ての症例で、5段階の評価で3以上の評価を獲得すれば合格とする。
(2)指定10未治療症例の審査
提出された10症例のうち7症例以上で、5段階の評価で3以上の評価を獲得すれば合格とする。
2.追審査・再申請 合格症例数が不足した場合は、以下の条件で、追審査・再申請を行う。
(1)100症例中の5症例の審査の場合 | |
追審査: | 既に提出されている100症例リストから、臨床能力評価の対象となった5症例を除いた95症例より新たに1から2症例の審査対象症例を指定して、追審査を行う場合。この際、追審査料は徴収しない。 |
再申請: | 既に提出されている100症例リストから、症例審査の対象となった5症例を除き、新たに5症例を追加した100症例より新たに5症例の審査対象症例を指定し、歳申請を行う場合。この際、再申請料は新規申請の場合と同額とする。 |
(2)指定10未治療症例の審査の場合 | |
追審査: | 評価時点で動的治療終了症例数が7症例未満の場合、治療終了に至らなかった症例につき1年後に再度審査を行う。この際、追審査料は徴収しない。 |
再申請: | 再度新しい未治療の10症例を提出し、審査を受ける場合。この際、再申請料は新規申請の場合と同額とする。 |
(3)指定10未治療症例の分割審査の場合 | |
審査委員会に指定10 未治療症例審査の分割審査を承認された場合は、1次5症例、2次5症例の審査を受けることができる。分割審査では、1次、2次で連続して申請する場合は4年以内に、1次、2次で 隔年申請する場合は5年以内に終了しなければならない。1次、2次合わせて7症例の合格を要する。 また、指定10未治療症例と同様に臨床能力評価を行う。なお、追審査・再申請は指定10未治療症例の審査に準ずる。 |
認定審査に対する申請者の異議申立について
申請者は、申請手続および認定審査の結果について、判定結果通知日より2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することで、本機構認定審査委員会による決定に関する調査を認定異議審査委員会(*)に求めることができる。
*認定異議審査委員会の組織構成および職務について(JBO総則 第11条) この法人の認定異議審査委員会は、専門会員総会で選任されたこの法人の役員でない3名から5名の認定歯科矯正専門医およびこの法人の事務局、監事、顧問、顧問弁護士、第三者委員、有識者などで構成され、この法人の中で独立した組織運営を行い、申請者からの審査・認定に関しての異議の内容について調査・検討し、決定を行う。 |