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特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

第9章 委員会等

(委員会)
第55条 この法人に、理事会の議決を経て、認定審査委員会等の事業の遂行に必要な各種委員会を置くことができる。

2 委員会の委員長及び委員は、理事会の議決を経て、代表委員が委嘱する。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表委員が別に定める。

 

(顧問等)
第56条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は理事会で選出し、代表委員がこれを任免する。

2 顧問及び参与は、代表委員の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表委員が別に定める。

第10章 事務局、第11章 雑則 へ

 

 

 

 


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