特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款
第10章 事務局
(事務局の設置) | |
第57条 | この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
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(職員の任免) | |
第58条 | 事務局長及び職員の任免は、代表委員が行う。
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(組織及び運営) | |
第59条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表委員が別に定める。
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第11章 雑則
(細則) | |
第60条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表委員がこれを定める。
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