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特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款

第10章 事務局

(事務局の設置)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

(職員の任免)
第58条 事務局長及び職員の任免は、代表委員が行う。

 

(組織及び運営)
第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表委員が別に定める。

 

第11章 雑則

(細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表委員がこれを定める。

 

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