日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則
F. 認定基準細則
(認定審査) | |
第1条 | 認定審査は年1回を原則とするが、当初は申請状況に応じて複数回行うことが出来る。 |
(専門会員) | |
第2条 | 専門会員は認定審査で認定された認定歯科矯正専門医、この法人およびJAOの役員とその経験者、名誉認定歯科矯正専門医で構成される。また、総則第2条に規定する支援団体である歯科医師会は代表者(または代理人)を専門会員とする。 |
(初回の審査委員の選任) | |
第3条 | 初回の審査委員に関しては、審査委員は、歯科矯正専門開業歴あるいは歯科矯正教育歴30年以上かつ、1000症例以上の治験例を有し、JIO正会員総会で5症例を提示し、選任された者とする。 |
(名誉認定歯科矯正専門医) | |
第4条 | 歯科矯正専門臨床歴30年以上で65歳以上の者は、実績や経歴、社会貢献度を鑑み、認定審査委員会の推薦を得て、認定審査運営委員会の決定により、名誉認定歯科矯正専門医となることができる。但し、この法人の総会の承認を要する。名誉認定歯科矯正専門医は、認定制度規則第26条の申請料を免除する。なお、登録料は徴収する。 |
(指定10未治療症例評価) | |
第5条 | 指定10未治療症例評価は認定制度規則第3条の規程の他に、JAO筆記試験合格者で、矯正臨床歴4年以上の者は申請することができる。 |
2 審査は3年以内に終了しなければならない。10症例中7症例の合格を要する。また、100症例中5症例評価と同様に臨床能力評価を行う。 | |
(指定10未治療症例分割審査) | |
第6条 | 歯科矯正専従医、あるいはJAO筆記試験合格者で、矯正臨床歴3年以上の者は、指定10未治療症例審査を1次5症例、2次5症例の分割審査を受けることができる。なお、申請料については、1次4万円、2次4万円とする。なお、1次で申請料8万円を納入することもできる。 |
2 分割審査では、1次、2次で連続して申請する場合は4年以内に、1次、2次で隔年申請する場合は5年以内に終了しなければならない。なお1次、2次合わせて7症例の合格を要する。また、指定10未治療症例と同様に臨床能力評価を行う。 | |
(歯科矯正専門臨床歴30年以上の認定) | |
第7条 | 歯科矯正専門臨床歴30年以上で60歳以上の者の臨床能力の審査については、認定審査運営委員会の推薦を得た後に100症例のリスト中から5症例を助成団体の学術大会へ提示し、認定審査委員会の審査をもって認定する。審査委員会が指定した1症例を3年以内に助成団体の学術雑誌に投稿しなければならない。この場合、認定制度規則第26条の申請料は1万円とする。なお、投稿について、審査委員会が経歴を考慮して免除することができる。 |
2 歯科矯正専門臨床歴30年以上で 65歳以上の者の臨床能力の審査については、認定審査運営委員会の推薦を得た後に100症例リスト中から3症例を助成団体の学術大会へ提示し、認定審査委員会の審査をもって認定する。この場合、認定制度規則第26条の申請料は1万円とする。 | |
(臨床指導医、臨床指導責任者の別称) | |
第8条 | 臨床指導、臨床指導責任者の名称は、「修練指導医、修練指導責任者」と読み替えることができる。 |
(審査委員会認定申請者(個人)の別称) | |
第9条 | 審査委員会認定申請者(個人)を「JBOの助成団体の正会員以外の認定申請者」と読み替えることができる。 |
(細則の変更) | |
第10条 | この細則は、この法人の理事会の決議を経なければ変更できない。 |
附 則 | 本細則は、平成17年6月9日より施行する。 |
附 則 | 本細則は、平成17年10月13日より施行する。 |
附 則 | 本細則は、平成18年4月12日より施行する。 |
附 則 | 本細則は、平成18年11月20日より施行する。 |
附 則 | 本細則は、平成23年6月25日より施行する。 |
附 則 | 本細則は、平成24年10月3日より施行する。 |
<JBO細則 に続く>