日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則
G. JBO細則
(書面または電磁的方法による理事会決議) | |
第1条 | 定款により理事会において決議をすべき場合において、理事全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る理事の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。 |
2 定款により理事会において決議すべきものとされた事項については、理事全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 | |
3 定款により理事会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、理事会の決議と同一の効力を有する。 | |
4 NPO法第二十八条の規定(事業報告書の備置き等及び閲覧)は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用す | |
5 理事会に関する規程(定款第30〜38条)は、書面又は電磁的方法について準用する。 | |
(書面または電磁的方法による専門会員総会および総会決議) | |
第2条 | 定款により専門会員総会および総会において決議をすべき場合において、会員あるいは専門会員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る会員あるいは専門会員の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。 |
2 定款により専門会員総会および総会において決議すべきものとされた事項については、会員あるいは専門会員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。 | |
3 定款により専門会員総会および総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 | |
4 NPO法第二十八条の規定(事業報告書の備置き等及び閲覧)は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 | |
5 総会に関する規程(定款第30〜38条)は、書面又は電磁的方法について準用する。 | |
(行政指導に伴う規約の改正) | |
第3条 | 厚生労働省の行政指導に伴うJBO専門医認定規約の変更は、機構名称変更(定款変更)を除き、総会の決議を経ずに行うことができる。 |
2 前項の規定によりJBO専門医認定規約を変更した場合は、この法人の専門会員に報告しなければならない。 | |
(改正) | |
第4条 | この細則は、この法人の総会の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。 |
附 則 | 本細則は、平成18年11月20日より施行する。 |
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