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日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則

 E. 認定基準規則

(目的)
第1条 歯科矯正臨床に関する十分な専門的知識と技量を有する者を認定し、社会からの信頼と評価を得て、医療の中で位置付けされるための歯科矯正専門医認定制度の導入を目的とする。
(臨床能力評価方法)
第2条 臨床能力評価は以下の各号から選択する
(1) 100症例の治験例による評価
認定制度施行規則第2条(4)に定めるリストの中で、この法人の審査委員が指定した5症例につき臨床能力評価を行う。なお、臨床能力評価は、提出資料の審査及び口頭試問、筆記試験により行う。
(2) 指定10未治療症例による評価
10未治療症例の提示を行い、審査員に承認された後に、次年度のJIO学術大会において治療経過の提示を行い、原則として、2年後の審査時に治療終了に至った症例につき臨床能力評価を行う。なお、臨床能力評価は、提出資料の審査及び口頭試問、筆記試験により行う。なお、症例は申請時において治療開始後1年以内であることを要する。
2 別途「認定審査要綱:症例評価の基準」に定める客観的評価方法に基づいて評価を行い、評価対象となる全症例の総合評価により、認定の可否を判定する。
(提出資料)
第3条 100症例の治験例による評価ならびに指定10未治療症例による評価を行うために、別途「認定審査要綱:提出資料の必要条件」に定めた資料を提出する。
(新任の審査委員および予備審査委員)
第4条 新任の審査委員および予備審査委員は、認定審査において認定された認定歯科矯正専門医の中から審査委員会が推薦し、この法人の役員会が承認した後、この法人の専門会員総会で議決し、助成団体の総会に報告しなければならない。
(新任審査委員および予備審査委員の症例提示義務)
第5条 新任の審査委員および予備審査委員は、助成団体の学術大会において5症例を提示しなければならない。
(審査委員の構成)
第6条 審査委員長は、認定審査を行う場合は審査委員の中から認定申請者の総数に応じて審査委員を任命し、その構成をもって認定審査を行う。ただし、原則として助成団体の理事・監事およびこの法人の審査委員を除いた理事・監事はその職を辞するまでは審査に加わることができない。
(治験症例)
第7条 認定制度施行規則第2条(4)に定める治験例とは、原則として、申請者が主として治療した症例とし、以下の条件を満たさなければならない。
(1) 100症例中の5症例の審査の場合
1) 動的治療を終了した永久歯列期の症例であること
2) 成長期の症例を含むこと
3) できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
4) 治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
5) 治療終了後2年以上経過した症例が原則として4分の1以上の割合であること
(2) 指定10未治療症例の審査の場合
1) 永久歯列期の症例であること
2) 申請時において治療開始後1年以内であること
3) 成長期の症例を含むこと
4) できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
5) 治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
6) 指定10未治療症例による認定審査に合格した者は、100症例リストの提出を要する
(勤務医の認定)
第8条 歯科矯正専門の診療所あるいは病院矯正科に勤務している者は、申請者が担当した勤務先の症例をもって、認定審査に申請することができる。なお担当症例とは、完治までの来院回数のうちほぼすべて、申請者が実際の治療行為を行った症例とする。
(改正)
第9条 この規則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。
(細則)
第10条 この規則を施行するために、細則を定めることができる。
 
附 則 本細則は、平成16年6月14日から施行する。
附 則 本規則は、平成16年9月30日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年6月9日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年10月13日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年4月12日より施行する。
附 則 本規則は、平成21年5月30日より施行する。
附 則 本細則は、平成23年6月25日より施行する。
附 則 本細則は、平成24年10月3日より施行する。

認定基準細則 に続く>

 


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