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日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則

 B. 会計処理規定

(収入の構成)
第1条 この法人の収入については、次の項目をもって構成する。
(1) 総則第4条(2)に定める業務に関しては、申請料(8万円:審査申請手数料2万円・審査実施料6万円)、認定登録料(4万円)および更新申請料(4万円:更新申請手数料2万円・更新審査実施料2万)とする。なお、助成団体に所属していない者は、申請料は別途定めるものとする。
(2) 総則第4条(3)に定める業務に関しては、施設登録料(1万円)、更新申請料(1万円)とする。
(3) 総則第4条(4)に定める業務に関しては、指導医、臨床指導医、臨床指導責任者の登録料(1万円)、更新申請料(1万円)とする。なお、指導医、臨床指導医、臨床指導責任者のいずれか1つを更新しなければならない。
(4) この法人の定款附則第6項に定める一般会員の入会金(3,000円)および年会費(3,000円)、専門会員の入会金(3000円)および年会費(3,000円)、賛助会員(個人)の入会金(5,000円)および年会費(5,000円)、賛助会員(団体)の入会金(50,000円)および年会費(50,000円)
(5) 寄付金品
(6) 総則 第2条第4項に定める助成金および支援金
(7) その他の収入
(経費の支弁)
第2条 この法人の経費は、この法人の収入をもって支弁する。
(予算)
第3条 この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に会計委員が編成し、理事会の議決を経なければならない。
(決算)
第4条 この法人の事業報告書および収支決算書は、毎会計年度終了後に代表委員が作成し、監事の監査を経た後、総会の承認を受けなければならない。ただし、委託料を支払った団体の総会に報告しなければならない。
(会計の管理)
第5条 この法人の会計は、会計委員が管理する。
(規定の変更)
第6条 この規定の第1条(1)(2)(3)以外の条項は、この法人の総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更または廃止することができない。
2 この規定の認定に関わる第1条(1)(2)(3)に関しては、専門会員総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。ただし、JIOおよび委託団体の総会に報告しなければならない。
(細則)
第7条 この規定を施行するために、細則を定めることができる。
附 則 本規則は、平成16年6月14日より施行する。
附 則 本規則は、平成16年9月30日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年6月9日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年10月13日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年4月12日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本細則は、平成23年6月25日より施行する。
附 則 本細則は、平成24年10月3日より施行する。

認定制度規則 に続く>

 


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