第1章 総 則 |
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(目的) |
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第1条 |
この制度は、歯科矯正臨床に携わる歯科医師について公正かつ適格な認定を行うことによって、国民の正当な矯正治療を受ける権利を守り、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。 |
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(認定) |
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第2条 |
前条の目的を達するために、特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)が適正な歯科矯正臨床能力を有する歯科医師を歯科矯正専門医として認定する。 |
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第2章 認定歯科矯正専門医の新規認定 |
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(申請資格) |
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第3条 |
認定歯科矯正専門医の新規の認定を希望する者(以下、新規申請者と略記する)で、助成団体の正会員は、次の各号のいずれかの条件を満たさなければならない。なお、助成団体に所属していない個人は、認定審査委員会から専門医申請資格者の認定(審査委員会認定申請者(個人))を受けなければならない。
(1) |
平成17年までに歯科医師免許を取得した者で、JBOが定める研修規定に従った5年以上の研修を修了した者。 |
(2) |
平成18年度以降の歯科研修修了医で、JAOの認定歯科矯正修練医として5年間のJAO修練講座を受講し、JBO認定歯科矯正医修練施設、あるいはJBOが指定した歯科矯正単科開業医の研修施設において通算5年以上の修練(第1次・第2次過程)を終了した者。あるいは、JAOが承認したJAO歯科矯正修練カリキュラムに則り、JAO歯科修練プログラム実施施設およびプログラム承認型歯科矯正医修練施設においてJAO認定歯科矯正修練医として5年以上の修練(第1次、第2次過程)を終了した者。なお、上記の修練施設での修練期間は合算することができる。 |
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2 JBOが定める研修規定に従った5年以上の研修経歴が不足する者は、以下の各号のいずれかの条件を満たした場合は、認定歯科矯正専門医の申請資格を有する。
(1) |
不足分に相当する期間、認定歯科矯正修練医として修練を行い修了した場合。 |
(2) |
不足分に相当する期間、歯科矯正診療所、および病院歯科矯正科(大学など)で研修を行った場合。 |
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(認定歯科矯正専門医の申請) |
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第4条 |
新規申請者は、別に定める細則に則って、この法人の事務局に申請しなければならない。 |
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(認定審査) |
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第5条 |
認定歯科矯正専門医の認定審査はこの法人の認定審査委員が行い、書類審査および臨床能力評価(症例審査及び口頭試問、筆記試験)からなる。上記審査の実施及び合否の判定は、原則として年に1回、認定審査委員会が行う。なお、認定審査の詳細は、別途、認定基準規則にて定める。 |
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(認定証交付) |
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第6条 |
認定機構の審査に合格した者にJBOが認定証を交付し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。合格者はJBO、JAOの専門会員および助成団体の正会員として原則入会することを要する。なお、認定審査委員会が歯科矯正専門医として臨床能力を有すると認定した申請者で合格した者は、原則として助成団体の正会員としてJBO・JAOに入会することを要する。 |
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(症例報告義務) |
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第7条 |
新規に認定された認定歯科矯正専門医は、助成団体発行の学術誌において審査委員に指定された症例を報告しなければならない。また、原則として次年度の助成団体の学術大会にて症例提示を行わなければならない。この症例提示は第11条における認定歯科矯正専門医の更新のための実績とすることができる。 |
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(認定裁定) |
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第8条 |
認定歯科矯正専門医に対して異議が寄せられた場合、この法人の認定裁定委員会が調査し裁定を行うことができる。 |
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(所属及び診療科目の変更) |
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第9条 |
認定歯科矯正専門医の主たる勤務先に変更があった場合、あるいは主たる勤務先の診療科目に変更があった場合には、3か月以内にこの法人の事務局に届け出なければならない。 |
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第3章 認定歯科矯正専門医の更新認定 |
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(認定歯科矯正医の更新) |
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第10条 |
認定歯科矯正専門医は、5年毎に更新しなければ認定歯科矯正専門医としての資格を喪失する。 |
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(認定歯科矯正専門医更新申請資格) |
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第11条 |
認定歯科矯正専門医の更新を希望する者(以下、更新申請者と略記する)は、申請時においてJBO、JAOの専門会員および助成団体の正会員として原則入会することを要する。また、第7条の義務に反した者は更新することができない。 |
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2 認定歯科矯正専門医の更新するためには、更新までの5年間で10単位以上を有し、かつ以下のすべての条件を満たさなければならない。
(1) |
助成団体の学術大会で2回以上の症例提示を行うこと。 |
(2) |
JBO、JAOおよび助成団体の医療安全研修セミナーに1回以上出席すること。 |
(3) |
1回目の更新については、助成団体の学術雑誌に症例報告をすること。 |
(4) |
5年間で100症例以上の治験例を有すること |
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3 必要単位の詳細は以下の通りとする。
(1) |
助成団体の学術大会での症例提示 3単位/回 |
(2) |
助成団体の学術大会での学術展示・学術発表 1単位/回 |
(3) |
JAOおよび助成団体の医療安全研修セミナー参加 2単位/回 |
(4) |
助成団体の学術雑誌への症例報告 2単位/回 |
(5) |
助成団体の学術雑誌への論文掲載(筆頭者) 3単位/回 |
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4 やむを得ない理由で、前々項の条件を満たすことができない者については、JBOが認めた学術団体での実績(学術発表、学術展示、症例提示、学術大会への参加、論文掲載)も考慮する。また、助成団体の学術大会への参加実績も考慮する。 |
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(認定歯科矯正専門医更新申請) |
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第12条 |
更新申請者は、別に定める細則に則って、この法人の事務局に申請しなければならない。 |
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(更新審査) |
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第13条 |
更新に関する認定審査は書類審査および提示症例の審査からなり、認定審査委員会が行う。 |
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2 認定歯科矯正専門医資格取得に際して、認定審査委員会より出された改善要望が実施されているかの判定のため、症例提出による審査を認定審査会の決定により行うことができる。 |
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(更新認定証交付) |
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第14条 |
認定機構の合否判定に基づき更新認定者に認定証を交付する。 |
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(資格の喪失) |
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第15条 |
認定歯科矯正専門医は、次の項目のいずれか一つに該当する場合、その資格を失う。
(1) |
本人が辞退を申し出て,それが受理されたとき |
(2) |
歯科医師免許を取り消されたとき |
(3) |
JBO、JAOの専門会員の資格を失ったとき |
(4) |
申請書類に虚偽が認められたとき |
(5) |
認定歯科矯正専門医の更新を行わなかったとき |
(6) |
認定裁定委員会および認定審査委員会が認定歯科矯正専門医として不適格と認めたとき |
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(認定証の返却) |
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第16条 |
認定歯科矯正医の資格を失った者は、この法人の事務局に認定証を直ちに返却しなければならない。この法人より購入した、加工した認定証あるいは認定プレートについても同様に返却しなければならない。 |
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第4章 指導医、臨床指導医、臨床指導責任者の認定 |
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(指導医、臨床指導医、臨床指導責任者) |
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第17条 |
指導医、臨床指導医、臨床指導責任者はJBO認定歯科矯正専門医を取得し、10年以上の歯科矯正臨床経験を要する。なお、JBO認定歯科矯正専門医で専門医更新を1回以上行った者は、指導医および臨床指導医、臨床指導責任者の有資格者とする。 |
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2 臨床指導医、臨床指導責任者の有資格者は、認定歯科矯正専門医で、JAO認定歯科矯正修練医の受け入れることを条件とする。 |
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3 指導医は、JAO修練講座の指導にあたる義務を負う。 |
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4 修練医を受け入れる施設のJBO認定歯科矯正専門医は、指導医選定委員会に臨床指導医・臨床指導責任者の承認を、JAO修練管理委員会に認定歯科矯正修練医の承認をそれぞれ得なければならない。 |
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5 臨床指導医、臨床指導責任者はJAO歯科矯正修練プログラム、JAO認定〇〇病院歯科矯正修練プログラムおよび歯科矯正修練管理規則を遵守し、認定歯科矯正修練医の歯科矯正専門教育に努めなければならない。 |
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6 臨床指導医、臨床指導責任者は、資格を失った場合あるいは修練の中断が生じた場合は、指導医選定委員会ならびにJAO修練管理委員会に報告しなければならない。 |
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7 審査委員および予備審査委員となった者で、指導医の認定を受けていない者は、指導医の申請を行わなければならない。 |
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(指導医、臨床指導医、臨床指導責任者の認定有効期間) |
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第18条 |
指導医、臨床指導責任者の認定有効期間は、5年間とする。 |
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2 臨床指導医の認定有効期間は、5年間とする。 |
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(指導医、臨床指導医、臨床指導責任者の認定証交付) |
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第19条 |
認定機構の判定に基づき指導医、臨床指導医、臨床指導責任者に認定証を交付し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。ただし、資格の喪失が消失した場合は指導医の認定証を返却しなければならない。 |
第5章 認定歯科矯正医修練施設の認定 |
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(施設の申請資格) |
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第20条 |
認定歯科矯正医修練施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての資格を、備えていなければならない。
(1) |
歯科矯正専門の医療施設であり、臨床指導医、臨床指導責任者と、JAO認定歯科矯正修練医が各1名以上常勤していること。 |
(2) |
申請施設における直前3年間での矯正治療患者数が、修練施設としての適正な数であること。 |
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2 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、プログラム作成の責任者として指導医選定委員会より認定を受けた臨床指導責任者が常勤していなければならない。 |
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3 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練協力施設は、認定歯科矯正医修練施設を兼ねることはできない。 |
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(施設審査) |
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第21条 |
認定歯科矯正医修練施設の審査は書類審査および実地調査からなる。なお、原則として年1回、修練施設指定委員会が書類審査および実地調査を行う。 |
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(施設の認定証交付) |
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第22条 |
この法人は、前条により認定した認定歯科矯正医修練施設に対し、認定歯科矯正医修練施設認定証を交付し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。 |
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(施設の認定有効期限) |
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第23条 |
認定歯科矯正医修練施設の認定有効期限は、5年間とする。 |
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(施設の認定取り消し) |
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第24条 |
認定有効期限内にあっても、認定裁定委員会がその修練施設の認定を不適当と判断した場合は、認定を取り消すことができる。なお、その場合は施設の認定証を返却しなければならない。 |
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(施設の内容変更届け) |
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第25条 |
認定歯科矯正医修練施設における診療科目の変更や指導責任者の異動があった場合には、3ヵ月以内に変更届けをこの法人の事務局に提出すること。変更届けが提出されなかった場合には、認定を取り消し、以後1年間認定歯科矯正医修練施設としての申請を却下することができる。 |
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第6章 申請料、認定登録料及び更新料 |
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(申請料、登録料及び更新料) |
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第26条 |
認定歯科矯正専門医の認定審査の新規申請者は、この法人に申請料(審査申請手数料および審査実施料)を支払わなければならない。なお認定審査の結果、認定された者は、別途認定登録料を支払わなければならない。また更新申請者は、更新申請料(更新申請手数料および更新審査実施料)を支払わなければならない。 |
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2 新規に認定歯科矯正医修練施設に認定された施設は、この法人に施設登録料を支払わなければならない。また認定を更新された施設は、更新申請料を支払わなければならない。 |
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3 新規に指導医ならびに臨床指導医、臨床指導責任者に認定された者は、この法人に登録料を支払わなければならない。また更新する者は、更新申請料を支払わなければならない。 |
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第7章 補 則 |
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(改正) |
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第27条 |
この規則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。 |
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(細則) |
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第28条 |
この規則を施行するために、細則を定めることができる。 |
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附 則 |
本規則は、平成16年6月14日から施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成16年9月30日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成17年6月9日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成17年10月13日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年4月12日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年11月20日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成21年5月30日より施行する。 |
附 則 |
本細則は、平成23年6月25日より施行する。 |
附 則 |
本細則は、平成24年10月3日より施行する。 |