日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款
附則
1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
2 | 日本歯科矯正専門医教育機構の名称は、平成18年7月19日より使用する。 |
3 | この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 一般会員(個人及び団体)入会金 1,000円 年会費 2,000円 (2) 専門会員(個人及び団体)入会金 3,000円 年会費 3,000円 (3) 賛助会員(個人) 入会金 5,000円 年会費 一口 5,000円(一口以上) (団体) 入会金 50,000円 年会費 一口 50,000円(一口以上) |
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