日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款
第1章 総 則
(名 称) | |
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本歯科矯正専門医教育機構と称し、英文名ではThe
Japanese Academy of Orthodontics(JAO)と称する。なお、別称は日本顎顔面口腔矯正学会あるいは日本歯科矯正学会とする。
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(事務所等) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋6丁目7番9号 新橋アイランドビル3階 公益総研内に置く。
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(目的) | |
第3条 | この法人は、広く社会に対して、顎顔面口腔矯正の普及を図るため、歯科矯正医療教育に関する学術研究や情報の提供を行い、もって歯科矯正学の発展と国民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
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(特定非営利活動の種類) | |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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(事業の種類) | |
第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
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