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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款

第6章 会計

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

 

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。

 

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併 >へ

 


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