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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した一般会員及び専門会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)一般会員及び専門会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、一般会員及び専門会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。

 

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において一般会員及び専門会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法、第9章 委員会等 へ>

 


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