日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款
第3章 役員等
(種別及び定数) | |
第13条 | この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長及び専務理事を若干名置くことができる。
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(選任等) | |
第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
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(職務) | |
第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 専務理事は、法人の常務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
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(任期等) | |
第16条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。 3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(欠員補充) | |
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
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(解任) | |
第18条 | 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
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(報酬等) | |
第19条 | 役員は、原則として報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
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