歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第9章 人を対象とする研究と先端医療に関する規律
(法令の遵守) | |
第82条 | 会員は、人を対象とする研究を行うときは、ヘルシンキ宣言、CIOMSガイドライン、臨床研究に関する倫理指針、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を遵守しなければならない。
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(安全・福利・権利への配慮) | |
第83条 | 会員は、研究の対象となる者の安全・福利・権利への配慮は、研究の利益および社会の利益への配慮よりも優先するべきである。
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(研究の実施基準) | |
第84条 | 会員は、個々の対象者について、予想される危険を正当化しうる益があることを確認したうえでなければ、研究を実施してはならない。
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(危険性の十分な説明) | |
第85条 | 会員は、対象者には研究の意義、研究に参加しない場合の取り扱われ方、目的、予想される益と危険、安全および情報の保護の方法、参加拒否と同意撤回の自由などの必要事項についてあらかじめ十分に説明し、対象者が理解し判断に必要な時間を与えられなければならない。
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(健康被害が生じた場合について) | |
第86条 | 会員は、研究に参加することで対象者に健康被害が生じた場合には、過失の有無にかかわらず、また因果関係の証明はなくても、必要かつ最善の医療を提供しなければならない。
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<第10章 解釈適用指針 に続く>