JIO OFFICIAL SIDE
矯正歯科の専門医を検索
国民向けコンテンツ
歯科矯正医の審査認定
会長挨拶
専門医制度について
書籍紹介
トピックス
歯並びの大切さ
矯正治療Q&A
連絡先
 
矯正歯科医向けコンテンツ
定款
貸借対照表
JIOからの意見書
JIO広報
JIO学術雑誌
職務基本規程
JIOへの加入について
JIO役員名簿
JIO会員名簿
JIO指導医/臨床指導医
総会報告
総会案内
 
認定機構(JBO)について
代表委員挨拶
審査委員長挨拶
定款・規則
審査委員の紹介
審査について
認定審査要綱
JBO役員名簿
審査報告
認定歯科矯正医名簿
 
日本歯科矯正専門医教育機構
設立趣意書
定款・規則
JAO委員会名簿
JAO修練制度
 
JIO会員専用コンテンツ
会員専用ページ
 
その他のコンテンンツ
サイトマップ
プライバシーポリシー
 
 

歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第9章 人を対象とする研究と先端医療に関する規律

(法令の遵守)
第82条 会員は、人を対象とする研究を行うときは、ヘルシンキ宣言、CIOMSガイドライン、臨床研究に関する倫理指針、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を遵守しなければならない。

 

(安全・福利・権利への配慮)
第83条 会員は、研究の対象となる者の安全・福利・権利への配慮は、研究の利益および社会の利益への配慮よりも優先するべきである。

 

(研究の実施基準)
第84条 会員は、個々の対象者について、予想される危険を正当化しうる益があることを確認したうえでなければ、研究を実施してはならない。

 

(危険性の十分な説明)
第85条 会員は、対象者には研究の意義、研究に参加しない場合の取り扱われ方、目的、予想される益と危険、安全および情報の保護の方法、参加拒否と同意撤回の自由などの必要事項についてあらかじめ十分に説明し、対象者が理解し判断に必要な時間を与えられなければならない。

 

(健康被害が生じた場合について)
第86条 会員は、研究に参加することで対象者に健康被害が生じた場合には、過失の有無にかかわらず、また因果関係の証明はなくても、必要かつ最善の医療を提供しなければならない。

 

第10章 解釈適用指針 に続く>

 


copyright (c)2004 The Japan Institute of Orthodontists all right reserved.