歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
第1章 基本倫理
(歯科医師・歯科矯正医の使命) | |
第1条 | 会員は、その使命が人権尊重を核心とした医の理念に基づいて、患者の福利のために歯科治療・歯科矯正治療を行うことであると自覚し、その使命の達成に努める。
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(自 治) | |
第2条 | 会員は、社会に対する組織としての透明性の確保のために、自治の意義を自覚し、その確立に努める。
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(歯科医療の確立) | |
第3条 | 会員は、歯科医療、殊に歯科矯正医療の維持・発展に寄与するように努める。
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(専門医制度の確立) | |
第4条 | 会員は、患者の利益のために専門医制度の確立に努める。
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(信義誠実) | |
第5条 | 会員は、患者を尊重し、信義に従い誠実かつ公正に職務を行うものとする。
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(名誉と信用) | |
第6条 | 会員は、名誉を重んじ、患者や国民の信頼に応えるよう努め、廉潔を保持し、品性の陶冶と保持に努める。
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(研鑽) | |
第7条 | 会員は、生涯学習の精神を保ち、常に歯科医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に努める。
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(公益活動の実践) | |
第8条 | 会員は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
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(組織の維持) | |
第9条 | 会員は、本法人が社会的に責任を果たせるように、組織の維持に努める。 |
<第2章 一般規律 に続く>