一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更) | |
第60条 | この定款を変更するには、総会において正会員総議決権数の3分の2以上の賛成を要する。
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(解 散) | |
第61条 | この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
2 前項第2号の決議は、第19条第1項に定めるところにより行わなければならない。
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(残余財産の処分) | |
第62条 | この法人の解散の場合の残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に帰属させる。
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