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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第60条 この定款を変更するには、総会において正会員総議決権数の3分の2以上の賛成を要する。

 

(解 散)
第61条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 定款に定めた事由の発生
(2) 正会員総会の決議
(3) 合併(合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
(4) 正会員が1人となったこと
(5) 破産
(6) 解散を命ずる裁判

2 前項第2号の決議は、第19条第1項に定めるところにより行わなければならない。

 

(残余財産の処分)
第62条 この法人の解散の場合の残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に帰属させる。

 

第9章 補 則 へ

 


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