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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第3章 総 会 

(開 催)
第23条 この法人の総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、年1回毎事業年度終了後2〜3箇月以内にこれを開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる各号のいずれか一つに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 議決権総数の5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して理事会に請求があったとき。
(3) 第36条第1項第4号の規定に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき。

 

(構 成)
第24条 法人法上の社員総会を会員総会とし、総会は、正会員をもって構成する。

 

(権 能)
第25条 総会は、法人法または定款で別に定めるものの他、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

 

(招 集)
第26条 総会は、理事会の決議に基づいて会長がこれを招集する。

2 総会を招集する場合には、日時および場所ならびに総会の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに発しなければならない。

3 第23条第2項第2号および第3号の規定により請求があったときは、会長は、会長は、これを受け取った日から5週間以内を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

4 総会は総正会員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

(議 長)
第27条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

 

(開会の定足数)
第28条 総会は、正会員の議決権数の過半数の出席がなければ、これを開会することができない。この場合において、第31条に該当する者は総会に出席したものとみなす。

2 第30条第3項の特別な利害関係を有する正会員については、その事項の定足数の算定にあたっては算入しないものとする。

 

(議決権)
第29条 正会員は、第10条(1)正会員1)、2)に該当する者を除き、総会において各1個の議決権を有するものとする。

2 正会員1)、2)のうち、認定歯科矯正医、歯科矯正認定医および指定10未治療症例評価の受験者は、各20個の議決権を有する。

3 正会員1)、2)のうち、専門医制度に関わる活動費を支払った者は、各20個の議決権を有する。

4 正会員1)、2)のうち、学術大会において症例提示の実績がない者は、各10個の議決権を有する。

 

(議 決)
第30条 総会の決議は、この法令に別段の定めがある場合を除き、出席した総正会員の議決権の過半数の同意もってこれを決す。

2 総会においては、第26条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、総会当日に議決権数の過半数の正会員が出席し、正会員の総議決権数の過半数の議決により修正することができる。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について議決権を行使することができない。

 

(書面による表決等)
第31条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

2 前項の場合には、総会ごとにあらかじめこの法人に表決の書面または委任状を提出しなければならない。

 

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時および場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者および議決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の要領およびその結果
(6) 議長および出席した理事の記名押印

第4章 理事、監事および顧問、参与 へ

 


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