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特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款

第2章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、一般会員及び認定歯科矯正医である専門会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 専門会員 この法人の事業に関する専門的知識を有する個人(認定歯科矯正医)
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)
第7条 専門会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。

2 専門会員以外の会員として入会しようとするものは、代表委員が別に定める入会申込書により、代表委員に申し込むものとし、代表委員は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表委員は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

 

(退会)
第10条 会員は、代表委員が別に定める退会届を代表委員に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 役員等 へ

 


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