「指定10未治療症例評価」について
JBOは、一定レベル以上の矯正臨床の質を恒常的に提供できる歯科矯正医の認定を行うために、平成16年12月より審査を行ってきました。
審査は、申請者に100症例リストを提出していただき、認定審査委員会が指定した5症例につき臨床能力評価を行うといった手法で行われています。提出された100症例のリストは、みごとに申請者自身の臨床経験が反映されており、厳しい審査システムであるからこそ、認定された歯科矯正医に対して国民が安心と信頼を持てると考えています。
もう一つの評価方法として、歯科矯正専門の診療所または病院歯科矯正科に勤務している会員を対象に、下記の条件を満たす10症例を呈示し、症例審査により指定10症例中7症例の合格をもってJBO認定歯科矯正専門医の称号を与えるという「指定10未治療症例評価」についてご案内いたします。
1) 永久歯列期の症例であること
2) 申請時において治療開始後の半年以内であること
3) 成長期の症例を含むこと
4) できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
5)治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
注意点は、来院毎の口腔内写真および治療開始後1年後のプログレス資料の採取を要し、2年後の審査時に治療終了に到った症例につき症例審査を受けることになりますが、これもまた厳しい審査システムです。
「指定10未治療症例評価」による審査について、2005年9月29日から4名の方が申請され、2006年6月25・26日の総会で第1回目のプログレス資料の提示がありました。この4名は、2007年5月27日の総会にて第2回目のプログレス資料の提示を行う予定です。なお、「指定10未治療症例評価」による最初の認定審査は2008年4月頃を予定しております。また、2006年6月25・26日の総会から「指定10未治療症例評価」による審査を開始した1名と、今回新たに2006年10月5日から開始した4名は、2007年5月27日の総会にて第1回目のプログレス資料の提示を行い、2008年の総会で第2回目のプログレス資料の提示を行う予定です。
今後は、「指定10未治療症例評価」による審査は原則として10月に開始し、総会でプログレス資料の提示を2回行い、開始から3年後の10月に認定審査を受けることになります。
なお、来院毎の口腔内写真採取を要し、1年毎の総会で2回プログレス資料の提示を行い、3年後の審査時に治療終了に到った症例につき症例審査を受け、指定10症例中7症例の合格をもってJBO認定歯科矯正専門医の称号を与えるものとします。
2010年10月から審査を開始することになりますと、2009年10月以後に動的治療を開始した症例が対象となりますので「指定10未治療症例評価」による審査を希望される方は、治療開始後来院毎の口腔内写真撮影を忘れずに行うようにして10月までに症例数の確保にお努め下さい。