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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)規則

  D. 歯科矯正医修練制度規則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この制度は、国民が安心と信頼をもって歯科矯正治療を受診できるための環境整備の一環として統一した歯科矯正修練カリキュラムに基づき、歯科矯正専門医を育成するためにJAOが認定した歯科矯正プログラムを実施する事を目的とする。
(認定歯科矯正修練医の認定)
第2条 前条の目的を達するために、特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)は矯正臨床に基づいた専門教育システムを構築し、歯科矯正教育を実施し、JBOの理念に基づいたJBO認定歯科矯正専門医を目指す者を認定歯科矯正修練医として認定する。
(JBO・JAO修練施設の認定)
第3条 認定歯科矯正修練医はJBOおよびJAOにより認定された歯科矯正医修練施設において、矯正臨床に基づいた専門教育及び歯科矯正臨床修練を受けなければならない
2 JBO修練施設指定委員会は、JBO専門医認定規則に従い、JAO直轄の認定歯科矯正修練医が臨床修練を実施する修練施設をJBO認定歯科矯正医修練施設として認定する。 
3 JAO修練管理委員会は、JAO歯科矯正専門医修練制度および専門医教育規則に従い、認定歯科矯正修練医が修練を実施する施設をプログラム承認型歯科矯正医修練施設として認定する。また、当該基幹施設の歯科矯正修練プログラムに参加する歯科矯正修練協力施設を認定する。
(歯科矯正プログラムの認定)
第4条 修練カリキュラム委員会は「JAO歯科矯正修練カリキュラム」に基づき、JBO認定歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練医に修練プログラムを実施するために、「JAO歯科矯正修練プログラム」を作成する。
2 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、歯科矯正修練管理規則(歯科矯正修練プログラム、承認型歯科矯正医修練施設指定基準)の規定により、JBO指導医選定委員会が認定した臨床指導責任者が作成した〇〇病院歯科矯正修練プログラムを提出し、修練カリキュラム委員会の認定を受けなければならない。なお、この基幹施設の修練プログラムに参加する歯科矯正修練協力施設の概要についてこのプログラムに記載しなければならない。
3 歯科矯正修練プログラムは5年ごとの更新をしなければならない。
第2章 認定歯科矯正修練医
(認定歯科矯正修練医の種別)
第5条 認定歯科矯正修練医は、JBO認定歯科矯正医修練施設の認定歯科矯正修練医およびプログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定歯科矯正修練医の2種とする
(認定歯科矯正修練医の定員)
第6条 JBO認定歯科矯正医修練施設においては、修練医1人につき、5年間の新患数が250名以上となること目安として、修練管理委員会が認定歯科矯正修練医の定員を決定する。なお、認定歯科矯正修練医に単独で配当できる新患数が、年間20症例、5年間で100症例を目安とする。修練医数と臨床指導医数の割合が概ね2:1であること。
2 プログラム承認型歯科矯正医修練施設においては、認定歯科矯正修練医に単独で配当できる新患数が、年間20例以上、5年間で100治験例以上となることを目安として、修練管理委員会が認定歯科矯正修練医の定員を決定する。ただし、歯科矯正修練協力施設において修練を行う場合は、同施設で配当される新患数を合算することができる。修練医数と臨床指導医数の割合が概ね3:1であること。
(申請資格)
第7条 認定歯科矯正修練医の認定を希望する者は、以下の各号の要件を全て満たしていなければならない。
(1) 助成団体およびJAOの会員であること。
(2) 認定歯科矯正修練医を受け入れる施設が、歯科矯正医修練施設として認定されていること。
(3) 臨床指導医あるいは臨床指導責任者がJBO指導医選定委員会に認定されていること。
(認定歯科矯正修練医の申請)
第8条 認定歯科矯正修練医の認定を申請する者は、別に定める規則に則って、この法人の事務局に申請しなければならない。
(認定歯科矯正修練医の認定)
第9条 認定歯科矯正修練医の認定業務は書類審査からなり、この法人の修練管理委員会が行う。
(認定証交付)
第10条 認定歯科矯正修練医には認定証を交付する。
(裁定)
第11条 認定歯科矯正修練医に対して疑義が寄せられた場合、この法人の修練裁定委員会が調査し裁定を行うことができる。
(修練施設の変更)
第12条 認定歯科矯正修練医は、修練施設の変更が生じた際には、修練管理委員会に修練施設の変更理由を申し出て、修練施設変更届を提出しなければならない。なお、原則として、下記のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 認定歯科矯正修練医に一身上の都合が生じたとき
(2) JBO指導医選定委員会が認定歯科矯正修練医の臨床指導医および臨床指導責任者を不適格と認めたとき
(3) 修練管理委員会もしくはJBO修練施設指定委員会が認定歯科矯正修練医の歯科矯正医修練施設を不適格と認めたとき
(修練の中断)
第13条 認定歯科矯正修練医は、修練の中断が生じた際には、修練管理委員会に修練中断申請書を直ちに提出しなければならない。なお、原則として、下記のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 認定歯科矯正修練医に一身上の都合が生じたとき
(2) JBO指導医選定委員会が認定歯科矯正修練医の臨床指導医および臨床指導責任者を不適格と認めたとき
(3) 修練管理委員会もしくはJBO修練施設指定委員会が認定歯科矯正修練医の歯科矯正医修練施設を不適格と認めたとき
(修練の再開)
第14条 認定歯科矯正修練医は、中断した修練を再開する際には、修練管理委員会に修練再開申請書を直ちに提出しなければならない。
(資格の更新)
第15条 認定歯科矯正修練医は、資格の更新をする際には、修練管理委員会に認定歯科矯正修練医更新申請書を提出しなければならない。
(異動)
第16条 認定歯科矯正修練医は、申請時の記載事項に異動を生じたときは、修練管理委員会に認定歯科矯正修練医申請内容変更届を提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 JAO直属の認定歯科矯正修練医は、歯科矯正修練プログラム実施報告書を4ヵ月に1回修練管理委員会に提出しなければならない。
2 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定歯科矯正修練医は、修練管理委員会に歯科矯正修練プログラム実施報告書を4ヵ月に1回提出しなければならない。
(修練修了)
第18条 認定歯科矯正修練医は、5年間の修練期間の修了後に修練管理委員会に修練修了申請書を提出しなければならない。
(資格の喪失)
第19条 認定歯科矯正修練医は、次の項目のいずれか一つに該当する場合、その資格を失う。
(1) 本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき
(2) 歯科医師免許を取り消されたとき
(3) JIO会員またはJAOの会員の資格を失ったとき
(4) 申請書類に虚偽が認められたとき
(5) 修練裁定委員会が認定歯科矯正修練医として不適格と認めたとき
(認定証の返却)
第20条 認定歯科矯正修練医の資格を失った者は、この法人の事務局に認定証を直ちに返却しなければならない。
 
第3章 歯科矯正医修練施設
(歯科矯正医修練施設の種別並びに歯科矯正修練プログラムの承認)
第21条 修練施設は、JBO認定歯科矯正医修練施設、プログラム承認型歯科矯正医修練施設の2種とする。 
2 JBO認定歯科矯正医修練施設の認定については、JBO専門医認定規則に別途定める。
3 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、プログラム承認型歯科矯正医修練施設指定基準の条件を満たし、修練管理委員会より施設として認定を受けなければならない。また、歯科矯正修練管理規則の規定により〇〇病院歯科矯正修練プログラムを提出し、修練カリキュラム委員会の認定を受けなければならない。
プログラム承認型歯科矯正医修練施設の申請資格)
第22条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての資格を備えていなければならない。
(1) 歯科矯正専門の医療施設であり、助成団体、JAOの会員である臨床指導責任者、臨床指導医と、助成団体、JAOの会員である認定歯科矯正修練医が各1名以上常勤していること。
(2) 申請施設における直前3年間での矯正治療患者数が、認定歯科矯正修練医の数に対して修練施設としての適正な数であること。
2 歯科矯正修練協力施設は、JBO認定歯科矯正医修練施設を兼ねることはできない。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の審査)
第23条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の審査は、原則として年1回、修練管理委員会が書類審査によって行う。但し、必要と認められたときには、審査のため実地調査を行うことができる。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定証交付)
第24条 JAOは、前条により認定したプログラム承認型歯科矯正医修練施設に対し、プログラム承認型歯科矯正医修練施設認定証を交付し、助成団体ホームページにて公告する。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定有効期間)
第25条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定有効期間は、5年間とする。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定取り消し)
第26条 認定有効期限内にあっても、修練管理委員会がその修練施設の認定を不適当と判断した場合は、認定を取り消すことができる。なお、その場合は施設の認定証を返却しなければならない。
2 前項の決定に異議がある場合は修練異議審査委員会に申し立てることができる。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の内容変更届け)
第27条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設における診療科目の変更や臨床指導責任者の異動があった場合には、3ヵ月以内に変更届けを修練管理委員会事務局に提出すること。変更届けが提出されなかった場合には、認定を取り消し、以後1年間プログラム承認型歯科矯正医修練施設としての申請を却下することができる。
(歯科矯正修練協力施設) 
第28条 歯科矯正修練協力施設は、プログラム承認型歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練プログラムに参加し、歯科矯正修練に協力する施設とする。
2 歯科矯正修練協力施設は、プログラム承認型歯科矯正医修練施設指定基準の条件を満たし、修練管理委員会より施設として承認を得なければならない。
(歯科矯正修練協力施設の申請資格)
第29条 歯科矯正修練協力施設の認定を受けようとする施設は、次の各号に定めるすべての資格を備えていなければならない。
(1) 歯科矯正専門の医療施設であり、助成団体、JAOの会員である臨床指導医あるいはJBO認定歯科矯正専門医と、助成団体、JAOの会員である認定歯科矯正修練医が各1名以上常勤していること。
(2) 申請施設における直前3年間での矯正治療患者数が、プログラム承認型歯科矯正医修練施設の患者数と合算して認定歯科矯正修練医の数に対して修練施設としての適正な数であること。
(歯科矯正修練協力施設の審査)
第30条 歯科矯正修練協力施設の審査は、原則として年1回、修練管理委員会が書類審査によって行う。但し、必要と認められたときには、審査のため実地調査を行うことができる。
(歯科矯正修練協力施設の認定証交付)
第31条 JAOは、前条により認定した歯科矯正修練協力施設に対し、歯科矯正修練協力施設認定証を交付し、助成団体ホームページにて公告する。
(歯科矯正修練協力施設の認定有効期間)
第32条 歯科矯正修練協力施設の認定有効期間は、5年間とする。
(歯科矯正修練協力施設の認定取り消し)
第33条 認定有効期限内にあっても、修練管理委員会がその施設の認定を不適当と判断した場合は、認定を取り消すことができる。なお、その場合は施設の認定証を返却しなければならない。
2 前項の決定に異議がある場合は修練異議審査委員会に申し立てることができる。
(歯科矯正修練協力施設の内容変更届け)
第34条 歯科矯正修練協力施設における診療科目の変更や臨床指導医、JBO認定歯科矯正専門医の異動があった場合には、3ヵ月以内に変更届けを修練管理委員会事務局に提出すること。変更届けが提出されなかった場合には、認定を取り消し、以後1年間歯科矯正修練協力施設としての申請を却下することができる。
 
第4章 臨床指導医および臨床指導責任者
(臨床指導医)
第35条 臨床指導医および臨床指導責任者は「JAO歯科矯正修練プログラム」あるいは「JAO〇〇病院歯科矯正修練プログラム」および歯科矯正修練管理規則を遵守し、認定歯科矯正修練医の歯科矯正専門教育に努めなければならない。
2 臨床指導医は資格を失った場合あるいは認定修練の中断が生じた場合は、修練管理委員会に報告し、JBO指導医選定委員会に臨床指導医取消申請書を提出しなければならない。
 
第5章 認定歯科矯正修練医の筆記試験および技術の総合評価(第2次過程)
(第2次過程)
第36条 第2次過程は筆記試験および技術の総合評価からなり、修了することで第3次過程(JBO臨床能力評価)の申請資格を得ることができる。
(筆記試験の申請資格)
第37条 筆記試験申請者は、JBO認定歯科矯正医修練施設あるいはプログラム承認型歯科矯正医修練施設で3年以上の修練を終了した認定歯科矯正修練医とする。
(筆記試験の申請)
第38条 筆記試験申請者は、別に定める規則に則って、この法人の事務局に申請しなければならない。
(筆記試験の実施)
第39条 認定歯科矯正修練医の筆記試験は、基礎部分と臨床部分からなり、修練管理委員会が行う。
(筆記試験合格者)
第40条 筆記試験に合格した者は技術の総合評価の申請資格を有する。
(筆記試験の期限)
第41条 筆記試験の合格期限は修練6年次までとする。期限内に合格しなかった場合には、再申請しなければならない。
(技術の総合評価の申請)
第42条 技術の総合評価の申請者は、別に定める規則に則って、この法人の事務局に申請しなければならない。
(技術の総合評価の実施
第43条 技術の総合評価は修練管理委員会が実施し、修練施設における各実習の評価と5症例のケースプレゼンテーション、その症例に対する口頭試問を総合して評価を行う。
(第2次過程の合格者)
第44条 第2次過程に合格した者は、修練終了後10年間に限り、第3次過程(JBO臨床能力評価)の申請資格を有する。
(筆記試験の再試験)
第45条 第2次過程に合格したものの、期間の経過で第3次過程申請の権利を失効した者は、再度臨床に関わる筆記試験に合格することで、第3次過程申請資格を得ることができる。
 
第6章 修練医申請料、修練医登録料及び修練講座受講料
(修練医申請料、修練医登録料及び修練講座受講料)
第46条 申請者は、この法人に修練医申請料を支払わなければならない。なお審査の結果、認定された者は、別途修練医登録料を支払わなければならない。
2 JBO認定歯科矯正医修練施設の認定歯科矯正修練医は、修練講座受講料を支払わなければならない。
 
第7章 補 則
(改正)
第47条 この規則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。
(細則)
第48条 この規則を施行するために、細則を定めることができる。
 
細則
1. 2005年度卒業の歯科医師は、2007年度から本修練を開始する。
2. 2004年度以前に卒業の歯科医師で、すでに病院の矯正科および矯正単科開業医にて修練を行っている場合は、本修練制度の年次別の修練を準用する。
3. すでに病院の矯正科および矯正単科開業医にて5年以上の修練を行っている場合は、本修練制度修練の修了を準用する。
4. 矯正単科開業医で修練期間が不足している場合は、本修練制度を準用し、その期間を補うことができる。
 
附 則 本規則は、平成17年6月9日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年10月13日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年4月12日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本規則は、平成23年6月25日より施行する。

歯科矯正医修練制度施行規則 に続く>

 

 


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