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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)規則

  E. 歯科矯正医修練制度施行規則

第1章 認定歯科矯正修練医の申請、及び認定
(認定歯科矯正修練医の申請)
第1条 認定歯科矯正修練医の新規の認定を希望する者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(認定歯科矯正修練医の申請書類)
第2条 認定歯科矯正修練医の新規認定申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 認定歯科矯正修練医認定申請書
(2) 履歴書
(3) 歯科医師免許証(写)
(4) 申請料の振込み控(写)
(5) 修練予定の歯科矯正医修練施設(JBO認定施設あるいはプログラム承認型)あるいは歯科矯正修練協力施設の認定証(写)
(6) 修練予定施設の臨床指導医あるいは臨床指導責任者の認定証(写)
(7) 歯科矯正修練協力施設の臨床指導医あるいはJBO認定歯科矯正専門医の認定証(写)
(認定歯科矯正修練医の認定)
第3条 書類審査に合格した者は、速やかに所定の認定登録料を納入しなければならない。なお納入が確認され次第、歯科矯正医修練制度規則第10条に従い、認定証を発行する。
 
第2章 認定歯科矯正修練医の筆記試験および技術の総合評価(第2次過程)
(筆記試験の実施)
第4条 筆記試験は日本矯正歯科協会の年次総会の前に、東京において年1回1日で実施する。
2 筆記試験の登録の期限は各開催年の3月1日とする。
(筆記試験の申請)
第5条 筆記試験の受験を希望する者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(筆記試験の申請書類)
第6条 第6条 筆記試験の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 筆記試験申請書
(2) 履歴書
(3) 業績等一覧表
(4) 申請料の振込み控(写)
(5) 勤務実績表(勤務医の申請者に限る)
(6) 修練中の歯科矯正医修練施設および歯科矯正修練協力施設の認定証(写)
(7) 修練中の施設の臨床指導医の認定証(写)
(技術の総合評価の申請)
第7条 技術の総合評価を受けようとする者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(技術の総合評価の申請書類)
第8条  技術の総合評価の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 技術の総合評価申請書
(2) 5症例のプレゼンテーションの記録
(3) 履歴書
(4) 業績等一覧表
(5) 申請料の振込み控(写)
(6) 筆記試験合格証(写)
(7) 修練施設における実習毎の評価表(写)
(8) 勤務実績表(勤務医の申請者に限る)
(第2次過程修了者)
第9条 技術の総合評価を修了した者は、速やかに所定の第3次過程資格者登録料をこの法人に納めなければならない。
 
第3章 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の申請
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の申請)
第10条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の新規の認定を希望する施設は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の申請書類)
第11条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の新規認定の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) プログラム承認型歯科矯正医修練施設認定申請書
(2) 歯科矯正修練プログラム承認申請書
(3) 常勤する臨床指導責任者の認定証(写)
(4) 申請する歯科矯正修練プログラム
(5) 歯科矯正医修練施設用患者リスト
(6) 申請料の振込み控(写)
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設の更新)
第12条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設の更新を申請する施設は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(プログラム承認型歯科矯正医修練施設更新の申請書類)
第13条 プログラム承認型歯科矯正医修練施設更新の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) プログラム承認型歯科矯正医修練施設更新申請書
(2) 常勤する臨床指導責任者の認定証(写)
(3) 勤務する認定歯科矯正修練医の認定証(写)
(4) 歯科矯正医修練施設用患者リスト
(5) 更新料の振込み控(写)
(6) 歯科矯正修練協力施設がある場合は、その名称と臨床指導医あるいはJBO認定歯科矯正専門医の認定証(写)および施設の患者リスト
(施設の認定)
第14条 審査により、プログラム承認型歯科矯正医修練施設に認定された施設は、速やかに所定の施設登録料を納入しなければならない。なお納入が確認され次第、認定証を発行する。
(歯科矯正修練協力施設の申請)
第15条 歯科矯正修練協力施設の新規の認定を希望する施設は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(歯科矯正修練協力施設の申請書類)
第16条 歯科矯正修練協力施設の新規認定の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 歯科矯正修練協力施設認定申請書
(2) 常勤する臨床指導医の認定証およびJBO認定歯科矯正専門医(写)
(3) 歯科矯正修練協力施設用患者リスト
(歯科矯正修練協力施設の更新)
第17条 歯科矯正修練協力施設の更新を申請する施設は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(歯科矯正修練協力施設更新の申請書類)
第18条 歯科矯正修練協力施設更新の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 歯科矯正修練協力施設更新申請書
(2) 常勤する臨床指導医の認定証およびJBO認定歯科矯正専門医(写)
(3) 勤務する認定歯科矯正修練医の認定証(写)
(4) 歯科矯正修練協力施設用患者リスト
(5) 更新料の振込み控(写)
(施設の認定)
第19条 審査により、歯科矯正修練協力施設に認定された施設は、速やかに所定の施設登録料を納入しなければならない。なお納入が確認され次第、認定証を発行する。
 
第4章 認定歯科矯正修練医の修練修了の申請
(修練修了の申請)
第20条 修練修了の申請を希望する認定歯科矯正修練医は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(修練修了の申請書類)
第21条 修練修了の申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 歯科矯正修練修了申請書
(2) 履歴書
(3) 業績等一覧表
(4) 勤務実績表(勤務医の申請者に限る)
(5) 修練中の歯科矯正医修練施設および歯科矯正修練協力施設の認定証(写)
(6) 修練中の施設の臨床指導医あるいは臨床指導責任者の認定証(写)
(修了証明証の発行)
第22条 修練の修了が認められた認定歯科矯正修練医には、歯科矯正修練修了証を発行する。
 
第5章 補 則
(改正)
第23条 この規則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。
(細則)
第24条 この規則を施行するために、細則を定めることができる。
 
附 則 本細則は、平成16年6月9日から施行する。
附 則 本規則は、平成17年10月13日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年4月12日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本規則は、平成24年10月3日より施行する。

JAO細則 に続く>

 

 

 


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