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認定審査要綱(認定申請者要綱)

JBO認定歯科矯正専門医 認定手順

 歯科矯正医は、認定過程第1次、第2次、第3次の終了をもって、JBO認定歯科矯正専門医として認定を受けることができる。
 第1次、第2次過程は日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)修練管理委員会が行う。申請手続きについてはJAO規則に記載する。
 第3次過程は本機構事務局に申請する。
 なお、第1次、第2次過程は、平成18年度以降の歯科医師卒後研修修了者に適用する。

第1次 認定歯科矯正修練医の認定(日本歯科矯正専門医教育機構(JAO))
・書類審査(申請書類はJAO に提出)
第2次 認定歯科矯正修練医の筆記試験(日本歯科矯正専門医教育機構(JAO))
・修練期間が3年以上経過した者を有資格者とする(申請書類はJAO に提出)。
第3次 JBO認定歯科矯正専門医の認定試験
・100症例中、審査委員が指定した5症例の評価  
・指定10未治療症例評価
 なお、認定制度規則第3条に基づき、JAO修練修了者ならびにJBOが定める研修規定に従った5年以上の研修歴を有する助成団体(JIO)正会員、あるいは認定審査委員会が認定した専門医申請資格者は、第3次過程審査申請資格を有する。

 認定過程の各段階は、その次の段階が始まる前に終了しなければならない。なお、各段階の終了には期間の制限がある。

第1次過程 JAO書類審査

(平成18年度以降の歯科医師卒後研修修了者を対象)

修練医申請者
 認定歯科矯正修練医の資格を得ようとする者は次の書類をJAO 修練管理委員会に提出しなければならない。JAO修練管理委員会で認定された修練医を認定歯科矯正修練医とする。

  1.認定歯科矯正修練医認定申請書
  2.履歴書
  3.歯科医師免許証(写)
  4.申請料の振込み控(写)
  5.修練予定の歯科矯正医修練施設および歯科矯正修練協力施設の認定証(写)
  6.修練予定施設の臨床指導医の認定証(写)

第2次過程 JAO筆記試験および技術の総合評価

(平成18年度以降の歯科医師卒後研修修了者を対象)

第2次過程について
 第2次過程は筆記試験および技術の総合評価からなる。筆記試験に合格すれば、技術の総合評価に進むことができる。

第2次過程申請者について
(1)対象者は歯科矯正医修練施設で3年以上の研修を修了した認定歯科矯正修練医とする。
(2)第2次過程に合格した者は、修練終了後10年間に限り、第3次過程の申請資格を有する。
(3)第3次過程有資格者として登録料を納めなければならない。

筆記試験申請者
 筆記試験申請者は次の書類をJAO修練管理委員会に提出しなければならない。
  ・筆記試験申請書
  ・履歴書
  ・業績等一覧表
  ・申請料振込控(写)
  ・修練中の歯科矯正医修練施設および歯科矯正修練協力施設の認定証(写)
  ・修練中の施設の臨床指導医の認定証(写)

筆記試験について
 筆記試験は、有資格者の基礎科学知識と臨床大系を評価する総合筆記試験である。試験は、日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)の年次総会の前に、東京において年1回1日間で実施する。
 筆記試験を受けるための登録の最終期限は3月1日である。
 認定歯科矯正修練医は、6年次以内に第2次過程に合格しなければならない。なお、6年次以内に第2次過程に合格しなかった場合には、再申請しなければならない。

技術の総合評価申請者
 技術の総合評価の申請者は次の書類をJAO修練管理委員会に提出しなければならない。

  ・技術の総合評価申請書
  ・5症例のケースプレゼンテーションの記録
  ・履歴書
  ・業績等一覧表
  ・申請料振込控(写)
  ・筆記試験合格証(写)
  ・修練施設における実習毎の評価表
  ・勤務実績表(勤務医の申請者に限る)

技術の総合評価について
 技術の総合評価は、修練施設における実習毎の評価と5症例のケースプレゼンテーション、その症例に対する口頭試問を総合して評価を行う。なお、第3次臨床能力評価申請以前にこの評価を修了しなければならない。

筆記試験の再試験
 第2次過程に合格したが、期間の経過で第3次過程申請の権利を失効した者は、再度臨床に関わる筆記試験(症例に基づく診断と治療の問題)を受け、合格することで、第3次過程の申請資格を得ることができる。

 

第3次過程 JBO認定歯科矯正専門医の認定試験 へ

 


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